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@物件公示(福岡:入札開始の約3週間前、北九州:入札開始の約4週間前

売却される不動産の物件明細書・現況調査報告書・評価書等のファイルが入札期間の終了日まで、裁判所の閲覧室に設置されます。


A入札期間 (1週間)
買い受けたい物件を入札する期間です。
入札者は売却基準価額の20%を保証金として提供しなければなりません。
また、一度提出した入札書は訂正したり、取り消したりすることができません。


B開札期日 (入札終了日の1週間後)
開札は裁判所の開札場で執行官により行われ、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人(落札人)と定められます。
尚、開札場には入札者以外の人でも入場できます。


C売却許可決定 (約1週間後)
最高価買受申出人(落札人)は裁判所の審査を受け、買受人となります。


D確定〜代金納付期限通知書の送付 (約1週間後)
売却許可決定に対して利害関係人等から抗告等が無い場合、売却が確定します。
確定の日から1ヶ月以内の適当な日が代金の納付期限と定められ、期限までに代金を全額納付しなければなりません。(福岡地裁の場合、確定後約30日の期限の代金納付書が送付されます)


E代金納付(所有権取得) (期限は約1ヶ月)
銀行の住宅ローン等を利用する場合等、所有権移転と同時に抵当権が設定できるよう配慮されています。
抵当権等の同時設定がある場合は代金納付の約1週間前までに裁判所にその旨を申し出なければなりません。


F所有権移転登記 (代金納付時)
代金納付時に買受人は不動産の登録免許税を納税します。
裁判所は登記所に対して、所有権の移転登記及び抵当権等の抹消登記をするよう嘱託します。
抵当権等の同時設定がある場合は、司法書士(買受人が指定する)に登記嘱託書を交付します。
約1週間後に裁判所から買受人に不動産の登記嘱託書(不動産の権利書)が送達されます。


G不動産の引渡し
買受人は、不動産を占有している者に対して引渡しを求めることができます(引渡命令)。
但し、代金納付日から6ヶ月以内(6ヶ月間の明渡猶予が認められた物件は9ヶ月以内)に申立てしなければならないので、注意が必要です。
また、賃借権等がある場合等、「引渡命令」が取れない場合もあります。